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作品集
第11章 平成28年3月度
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆人を相手にせず、
天を相手にせよ。

西郷隆盛


※命に活力を…※

■彼は虚像に満ちた女々しい浅い生涯、僕は栄誉ある男らしい深い生涯。彼は心空しき華やかなる日々、僕は一切に必死になりながら、一歩一歩進む日々。


★クイズ を 解こう ★

★ 妻帯者のAさんは、愛人のB子さんから「子供(C)ができた」といわれたので、「自分の子供であるならしょうがない」と思い、認知しました。しかし、認知した後にDNA鑑定をしてみたら、DNAが一致しませんでした。この場合、認知の無効を主張できると考えられる者は誰でしょうか?

1. Aさんのみ

2. B子さんのみ

3. 子供Cのみ

4. Aさん、B子さん、子供Cすべて


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆岩井 俊憲 著 の
[勇気づけの心理学]

他者を勇気づける人には、次の6つの特質があります。
1.尊敬と信頼で動機づける
2.楽観的(プラス思考)
3.目的(未来)指向
4.聴き上手
5.大局をみる
6.ユーモアのセンスがある

逆に勇気をくじく人の
特質は

1.恐怖で動機づける
2.悲観的(マイナス思考)
3.聞き下手
4.原因(過去)指向
5.細部にこだわる
6.皮肉っぽい


?クイズの答えです?

☆ 4. Aさん、B子さん、子供Cすべて

非嫡出子と親との間に法的親子関係が発生するためには、親の意思表示としての「認知」に加え(民法779条)、認知する前提として、生物学上の血縁関係があることも必要です。全く無関係の他人との間にも、認知の意思表示ひとつで親子関係が生ずるとするのは妥当でないと考えられるからです。そこで、民法は、
「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる」と定めています(民法786条)。
よって、本問における子供Cと、利害関係人である母親B子さんは、認知の無効を主張できます。
認知者であるAさん自身が、認知の無効を主張できるかは争いがありますが、Aさんが事実に反する認知をする意思がなかった以上、錯誤による無効の主張できると考えるのが一般的です(民法95条)。

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