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作品集
第15章 平成28年7月
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆美しい女性を口説こうと思ったとき、ライバルの男がバラの花を10本贈ったら君は15本贈るかい?
そう思った時点で君の負けだ
ライバルが何をしようが関係ない
その女性が本当に何を望んでいるかを見極めることが重要なんだ

スティーブ・ジョブズ


※命に活力を…※

■己の弱点を指摘されても私は恥じない
。つねに私は高邁な理想に燃えていることは、確かであるからだ。


★クイズ を 解こう ★

★ Aさんは、アルバイトの入れ替わりが激しい職場で働いています。履歴書などの労務関係書類が増えて置き場所に困るので、年末にまとめて処分したいと考えたAさん。法律上、履歴書などを保管しなければならない期間はあるのでしょうか?

1. 退社したらすぐに破棄してよい

2. 1年間は保管する義務がある

3. 3年間は保管する義務がある


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆清流のほとりに、ある人が住んでいるとします。
「下流の人に、こんなにきれいな水を与えるのはもったいない」
そう思って川の流れをせき止めると、川は池になり濁ってきます。
あわててせき止めていた池の水を下流に流すと、下流の人は「水だ〜!」と喜びます。同時に上流からはきれいな水が流れてきます。そして清流となります。
先に流し与えることで、きれいな水は得られます。
与えると入ってくるのです。楽しそうな人、幸せそうな人のまわりには、たくさんの人が集まるように、
「豊かで幸せなお金」も幸せを感じている人に引き寄せられてくるためです。
お金は「愛のエネルギー」だからです。


?クイズの答えです?

☆ 3. 3年間は保管する義務がある

パートやアルバイトは
、労働契約期間が短く、
入退社が繰り返されるので、履歴書などの個人データが記載された書類の量も
多く、保管がたいへんです。しかし、使用者には、従業員の労働名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類について、「3年間」保管する義務があります(労働基準法109条)。
従業員の労務に関する書類は、在職中はもちろんのこと、退職しても
すぐに破棄することはできないのです。

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