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作品集
第21章 2017年1月元旦
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆人生に勝利するには、何より勝つ心がけが必要である。人が八時間働くなら、十五時間働く気概、人がうまいものを食べているときには、自分はうまいものを食べないだけの度胸がなければいけない。

小林 一三(阪急グループ創業者)
     

※命に活力を…※

■君も、私も、青年時代は貧しかった。しかし、貧しいことが、誇りであった。劇の如く勝ちゆく、私の魂は、貧しいことなど、ひとつも気にしなかった。若き私は、常に立ち上がった。若き私は、常に前進した。そして勝ち抜いた。


★クイズ を 解こう ★

★ 松下電器(現在はパナソニック)が売り出していたカセットテープのブランド名は、同社のステレオのブランド名と同じでした。では、次のうちどれでしょうか?

1ーテクニクス

2ーローディー

3ーマクセル


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆結婚したら、結婚前に夫婦それぞれが所有していた財産はどうなるのでしょうか?
「結婚する前から持っていたのだから、結婚しても自由に使ったり、処分したりできるんじゃない?」と考えるのが自然でしょう。
民法762条1項も、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定め、結婚前から所有していた財産については自由に使用・処分することができるとしています。
では、結婚後に取得した財産はどうなるのでしょうか?民法762条1項は、結婚後に取得した財産でも、「自己の名で得た財産」は特有財産となると定めていますので、夫婦がそれぞれ勤務先等から受け取る給与は、特有財産となります。
これに対し、結婚後に取得した財産のうち、どちらに属するか明らかでないものについては、夫婦の共有に属すると推定されます(民法762条2項)。
つまり、夫婦が受け取った給与はまず、それぞれの特有財産となり、そこから生活費用の預金口座や財布に移された時点で共有財産となると考えられます。そして、生活費で購入した家具や家電はどちらに属するか明らかではありませんから、共有となるわけです。


クイズの答えです?

☆ 1ーテクニクス

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