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作品集
第3章 平成27年6月…
クイズ問題です。
前回の解答です。
7―解 答
☆ 3 約33万平方キロメートル
8―解 答
☆ 5 医師、看護婦
破産者になったことが資格喪失事由(欠格事由)となっている職業があります。たとえば、弁護士(弁護士法7条5号)、公認会計士(公認会計士法4条4号)、公証人(公証人法14条2号)、弁理士(弁理士法8条10号)、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法5条1項1号)、不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号)などです。
すなわち、他人の財産の管理に関与する職業・職務は、破産者になったことが資格喪失事由となっているといえます。
これに対し、医師や看護婦は、他人の健康・生命に関与しますが財産に関与するわけではないので、破産手続開始決定を受けたことは資格喪失事由とされていません。
また、建築士や、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員なども同様です。
なお、破産者に資格制限があるといっても、永久に弁護士など上記の職業に就くことができないわけではありません。
資格制限を定める規定の多くが、「破産者で復権を得ていないもの」と定めているので、免責許可の決定などを得て復権すれば(破産法255条、256条)、資格制限もなくなることになります。
9―解 答
☆ 2 千代田区
霞が関(かすみがせき)は、東京都千代田区の地名です。
前回の解答です。
7―解 答
☆ 3 約33万平方キロメートル
8―解 答
☆ 5 医師、看護婦
破産者になったことが資格喪失事由(欠格事由)となっている職業があります。たとえば、弁護士(弁護士法7条5号)、公認会計士(公認会計士法4条4号)、公証人(公証人法14条2号)、弁理士(弁理士法8条10号)、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法5条1項1号)、不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条3号)などです。
すなわち、他人の財産の管理に関与する職業・職務は、破産者になったことが資格喪失事由となっているといえます。
これに対し、医師や看護婦は、他人の健康・生命に関与しますが財産に関与するわけではないので、破産手続開始決定を受けたことは資格喪失事由とされていません。
また、建築士や、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員なども同様です。
なお、破産者に資格制限があるといっても、永久に弁護士など上記の職業に就くことができないわけではありません。
資格制限を定める規定の多くが、「破産者で復権を得ていないもの」と定めているので、免責許可の決定などを得て復権すれば(破産法255条、256条)、資格制限もなくなることになります。
9―解 答
☆ 2 千代田区
霞が関(かすみがせき)は、東京都千代田区の地名です。