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作品集
第4章 平成27年7月…
ご存じですか…?

■「ビール、発泡酒、新ジャンル(第3のビール、第4のビール)はどう違うのか?」


最近はビールや発泡酒の代わりに、新ジャンル(第3のビール、第4のビール)を買う奥さんが増えています。ビール二本分で、発泡酒なら三本買えて新ジャンルなら三本買える上にお釣りがもらえます。
この値段の安さと、飲みやすさが理由のようです。
その代わりに、ビールと比べると、コクや苦味が落ちてしまいますが、最近の旦那さんは新ジャンルをおいしく飲んでいるようです。ビールは、麦芽の使用比率が2/3以上とされて、酒税法では「ビール」の扱いです。発泡酒は、麦芽の使用比率が原料の2/3未満とされて、酒税法では
「発泡酒」の扱いです。
第3のビールは、麦芽を全く使用せず、穀類などを原料として作られたもので
酒税法では「その他の醸造酒(発泡性)①」の扱いです。第4のビールは、原料の一部に蒸留酒等の酒類を使用していて、麦芽を使用した上で、さらに大麦スピリッツ、 小麦スピリッツなどを使用する事が多く
酒税法では「リキュール(発泡性)①」の扱いです。ビールといえば「サッポロ YEBISU(エビス)」、発泡酒といえば「麒麟淡麗」
第3のビールといえば「サッポロ ドラフトワン」、第4のビールといえば「サントリー 金麦」
といったところでしょうか。発泡酒か新ジャンルかでトラブルもありました。
「サッポロ 極ZERO」は当初第3のビールとして発売していましたが、国税庁から、第3のビールに該当しないと指摘されて
2014年5月に販売打切り、 2014年7月15日から20円値上げし発泡酒の製法に切り替えて、発泡酒として再発売となりました。
そして国税庁は、サッポロビールに追加納税として
税率の低い第3のビールとして納めた税額との差額分の115億円と、延滞税1億円を請求しました。
サッポロビールは、一旦追加納税をしたのですが
その後、弁護士を招いて社内調査をすると、製法や原料は第3のビールに当たるという結果が出ました。
なので、現在は国税庁に追加納税分を返還要求しています。この次は第3か第4かでもめてしまうのでしょうか。

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