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作品集
第6章 平成27年10月3日より
ご存じですか…?
■セクシュアルハラスメントとは…?
略称は、セクハラ。訳すと「性的嫌がらせ・性的おびやかし」となります。
相手を不愉快にさせる性的な言動のことです。
広くは、
「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。 大事なところは、セクハラとなるかは、あくまで平均的な女性がその状況で、そのような言動を受けた場合、不快と感じるかを基準に判断されます。男性が、セクハラでないと思っていても、大半の女性が、セクハラと思えば、セクハラになってしまいます。法律では、「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」と規定し、企業が雇用契約の付随義務として、職場において女性従業員にセクハラが生じないよう配慮すると同時に、それが生じた場合には迅速・適切に対処すべき
義務を定めています。 この法律に基づき、企業に対して職場でのセクハラにかんする方針を就業規則などで明らかにし、従業員に対してその方針を知らせ、さらに、セクハラに関する相談窓口を設け、相談や苦情に適切に対応することが必要だとしています。
セクハラとされる性的言動には…性的な冗談を言う、食事やデートに執拗に誘う、性的な体験談をしたり、聞いたりする、不必要な
身体的接触をする、性的な強要をする、わいせつな
写真や絵を掲示する
なお、職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与えるセクハラを対価型といい、職場にヌードポスターをはる、卑猥な言葉を言うなどのセクハラを環境型と呼びます。また、女性にお茶くみを強要したり、結婚退職を迫ったりするなど、性別役割分業意識にもとづく言動もセクハラに該当します。
< 事例 >
・判断しにくいが、明らかに職場、雇用関係の延長上にある事例は…
1.職場で顔をあわせるたびに、「子どもはまだか」と繰り返したずねる。
2.部下の女性を勤務時間終了後に飲酒に誘い、性的な要求をする。
3.任意参加の歓迎会の
酒席で、男性のとなりに
座ることやデュエット、
お酌などを強要する。
◎放置すれば就業環境が
害されるような事例
1.女性の肩や髪に触ったりする上司がいる。
2.男性が集まると、女性のいる前で性的な会話をすることがある。
3.休憩時間などにヌード雑誌をこれ見よがしに読む男性がいる。
■セクシュアルハラスメントとは…?
略称は、セクハラ。訳すと「性的嫌がらせ・性的おびやかし」となります。
相手を不愉快にさせる性的な言動のことです。
広くは、
「相手方の望まない性的言動すべて」をいいます。 大事なところは、セクハラとなるかは、あくまで平均的な女性がその状況で、そのような言動を受けた場合、不快と感じるかを基準に判断されます。男性が、セクハラでないと思っていても、大半の女性が、セクハラと思えば、セクハラになってしまいます。法律では、「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」と規定し、企業が雇用契約の付随義務として、職場において女性従業員にセクハラが生じないよう配慮すると同時に、それが生じた場合には迅速・適切に対処すべき
義務を定めています。 この法律に基づき、企業に対して職場でのセクハラにかんする方針を就業規則などで明らかにし、従業員に対してその方針を知らせ、さらに、セクハラに関する相談窓口を設け、相談や苦情に適切に対応することが必要だとしています。
セクハラとされる性的言動には…性的な冗談を言う、食事やデートに執拗に誘う、性的な体験談をしたり、聞いたりする、不必要な
身体的接触をする、性的な強要をする、わいせつな
写真や絵を掲示する
なお、職務的立場を利用して、性関係を拒否された相手に解雇、減給などの不利益を与えるセクハラを対価型といい、職場にヌードポスターをはる、卑猥な言葉を言うなどのセクハラを環境型と呼びます。また、女性にお茶くみを強要したり、結婚退職を迫ったりするなど、性別役割分業意識にもとづく言動もセクハラに該当します。
< 事例 >
・判断しにくいが、明らかに職場、雇用関係の延長上にある事例は…
1.職場で顔をあわせるたびに、「子どもはまだか」と繰り返したずねる。
2.部下の女性を勤務時間終了後に飲酒に誘い、性的な要求をする。
3.任意参加の歓迎会の
酒席で、男性のとなりに
座ることやデュエット、
お酌などを強要する。
◎放置すれば就業環境が
害されるような事例
1.女性の肩や髪に触ったりする上司がいる。
2.男性が集まると、女性のいる前で性的な会話をすることがある。
3.休憩時間などにヌード雑誌をこれ見よがしに読む男性がいる。