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作品集
第9章 平成28年の元旦の幕開けですねー
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆私たちの働きは大海の
一滴にすぎません。けれどこの一滴なしに大海は成り立ちません

マザー・テレサ


※命に活力を…※

■誰もが、平和を望んでいる。どんな人にも、他者を慈しみ、大切にする心が
具わっている。大事なことは、誰の心にもある良心と勇気を一人、また一人と
呼び覚まし、地域を、社会を、そして人類全体を、
包み込んでいくことでは
ないだろうか。


★クイズ を 解こう ★

★ 次のうち、個人が
ペットとして東京都で飼うには、あらかじめ、その
種類ごとに知事の許可を受けなければならない動物はどれでしょうか?

1. イヌワシ

2. ゾウ

3. オランウータン

4. ピューマ

5. 1〜4すべて


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆自尊心がある人は、自分自身や人生を大事にしていきたいという向上心も湧いてくるそうです。
自尊心が無ければ、学びや成長もどうでもよくなってくるのですね。
自尊心を磨くには、他者に対しても、人格を尊重し、品位ある言葉で接することが大切なようです。
心から自分や相手を尊敬できる慈しみの念ですね。
自尊心は、人がより良く生きていくための最高の糧になるようですよ。


?クイズの答えです?

☆ 5. 1〜4すべて

「動物の愛護及び管理に関する法律」によれば、個人がペットとして「特定動物」を飼養しようとする場合、あらかじめ、その種類ごとに都道府県知事の許可を受けなければならないとしています(26条)。
この「特定動物」として、ライオンや、イヌワシ、
わに、ゾウ、くま、
ピューマ、オランウータン、毒ヘビ等の危険な動物が定められています(動物の愛護及び管理に関する法律施行令2条、別表)。よって、個人がペットとして、イヌワシやゾウ、オランウータン、ピューマを飼養しようとする場合には、都道府県知事の許可を得なければなりません。この規定に違反して、都道府県知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者は6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。(同法45条)。


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