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背徳 嫁と舅の淫望
第10章 淫望の彼方
「私、民法を勉強しました。それで知ったんです。民法772条1項。『妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する』」
「と言うことは・・・・」
「妊娠3ヶ月です。この子を授かったとき、芳雄さんが生きていましたから、この子の戸籍上の父は芳雄さんです」
「なるほど父無し子ではない。その上、わたしがお腹の子の祖父になるのか」
「そうです」
(これが古めかしい法律に対する彩香の逆襲・・・)
哲司は感心した。
そして彩香の決断に従がった。
「しかし」
哲司は顔をしかめた。
「『推定』とはあくまで『推定』だ。反証を挙げて否定されたら、親子関係はなくなる。その可能性を一生抱えて生きていくことになる」
「でも、義父さんとわたしの子どもの関係を誰より否定できる夫はもういません」
「確かに・・・だが、」
「と言うことは・・・・」
「妊娠3ヶ月です。この子を授かったとき、芳雄さんが生きていましたから、この子の戸籍上の父は芳雄さんです」
「なるほど父無し子ではない。その上、わたしがお腹の子の祖父になるのか」
「そうです」
(これが古めかしい法律に対する彩香の逆襲・・・)
哲司は感心した。
そして彩香の決断に従がった。
「しかし」
哲司は顔をしかめた。
「『推定』とはあくまで『推定』だ。反証を挙げて否定されたら、親子関係はなくなる。その可能性を一生抱えて生きていくことになる」
「でも、義父さんとわたしの子どもの関係を誰より否定できる夫はもういません」
「確かに・・・だが、」