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作品集
第13章 平成28年5月度
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆つねにただ今日のためにのみ働く習慣を作るがよい。明日はひとりでにやってくる。そしてそれとともに新しい明日の力もまた来るのである。

ヒルティ


※命に活力を…※

■真実の幸福は環境が決定するものではない。人間は、環境によって、一切しばりつけられる、はかない存在と思うのは、自身の生命の広大を知らざるびゃつ見である。


★クイズ を 解こう ★

★ Aさんは、アルバイトの入れ替わりが激しい職場で働いています。履歴書などの労務関係書類が増えて置き場所に困るので、年末にまとめて処分したいと考えたAさん。法律上、履歴書などを保管しなければならない期間はあるのでしょうか?

1. 退社したらすぐに破棄してよい

2. 1年間は保管する義務がある

3. 3年間は保管する義務がある


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆日常をおろそかにしていると、人生もまたおろそかなものになってしまいます。すべての原点は日常にあるのです。
例えば、私たちは朝起きて夜床に就くまで、家族や近所の人、仕事の関係者や趣味のサークルの人たちなど、たくさんの人に会います。そのなかで、一人ひとりといかに真剣に、心を込めて向き合うかがとても大事になると思うんですね。
相手に敬意を払う。礼儀をわきまえる。思いやりの言葉をかけていく。
そういったささやかな心がけが、やがて自分自身の財産になっていきます。
今日より明日、明日より明後日。
日々、目の前の一つひとつを丁寧に真剣に取り組むことが、プレッシャーに振り回されない心を養っていくのです。


?クイズの答えです?

☆ 3. 3年間は保管する義務がある

パートやアルバイトは、
労働契約期間が短く、
入退社が繰り返されるので、履歴書などの個人データが記載された書類の量も多く、保管がたいへんです。しかし、使用者には、従業員の労働名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類について、「3年間」保管する義務があります(労働基準法109条)。
従業員の労務に関する書類は、在職中はもちろんのこと、退職しても
すぐに破棄することはできないのです。

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