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作品集
第2章 平成27年5月…
クイズ問題です。
問 題
★ 私の住んでいる県で、地方選挙が始まりました。すると、その立候補者の関係者から、頼みもしないのに、封筒に一万円札を入れて郵送してきました。使わずにそのままにしてありますが、返さないと犯罪になるのでしょうか?
1. 返さないと犯罪になる
2. 返さなくても犯罪にならない
解 答
☆ 1. 返さないと犯罪になる
選挙の公正を図るために、「公職選挙法」という法律が定められています。
そして、当選させることを目的として有権者に金銭、物品、その他財産上の利益を供与したりすると、
買収および利害誘導罪として3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法221条1項1号)。
また、これらの供与、供応接待を受けたり要求したり、申込みの承諾をした、いわゆる買収に応じた者も同様の罰を受けると規定されています(同項4号)。
すなわち、「買収した側」が公職選挙法違反となり処罰されることはもちろん、「買収に応じた側」も処罰されることがあるので、
注意することが必要だそうです。
問 題
★ 私の住んでいる県で、地方選挙が始まりました。すると、その立候補者の関係者から、頼みもしないのに、封筒に一万円札を入れて郵送してきました。使わずにそのままにしてありますが、返さないと犯罪になるのでしょうか?
1. 返さないと犯罪になる
2. 返さなくても犯罪にならない
解 答
☆ 1. 返さないと犯罪になる
選挙の公正を図るために、「公職選挙法」という法律が定められています。
そして、当選させることを目的として有権者に金銭、物品、その他財産上の利益を供与したりすると、
買収および利害誘導罪として3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法221条1項1号)。
また、これらの供与、供応接待を受けたり要求したり、申込みの承諾をした、いわゆる買収に応じた者も同様の罰を受けると規定されています(同項4号)。
すなわち、「買収した側」が公職選挙法違反となり処罰されることはもちろん、「買収に応じた側」も処罰されることがあるので、
注意することが必要だそうです。