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作品集
第21章 2017年1月元旦
希望こそ宝だ…♪


いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆人間は毅然として現実の運命に耐えていくべきだ。そこには一切の真理が潜んでいる。

ソロー
     

※命に活力を…※

■私は恐れない、私は驚かない。いかなる陰険なる、しょうがいぶつがあろうとも、厳密なる精神一念の、運動によって、すべてを踏切台にしてはねぬけ、飛躍していくから恐れない。


★クイズ を 解こう ★

★ 天皇は日本国民の象徴...といいますが、天皇にも、納税義務はあるのでしょうか?

1. 天皇にも納税義務はある

2. 天皇の所得のうち、一部が非課税となっている

3. 天皇の所得のすべてが、非課税となっている


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆人間というのは、ワクワクする生き方をする為に生れてきたそうです。
苦悩煩悩を背負い込むのは、本来の生き方ではないのですね。
本当はこの世は楽しくて仕方がないはずのようです。それを楽しめないようにしているのは、自分自身なのですね。人は、我執に拘り自然に反するような生き方をしていると、自ずと楽しくない方へと向かっていくようですよ。


?クイズの答えです?

☆ 2. 天皇の所得のうち、一部が非課税となっている

天皇とはいえ、一個人に変わりはないので、納税義務があります。

しかし、天皇には、ある給付に限って非課税にするという「物的非課税制度」が認められています。
具体的には、皇室経済法により受ける給付(内定費及び皇族費)が非課税となっています(所得税法9条1項12号)。
あくまでも、天皇の所得のうち皇室経済法により受ける給付に限って非課税になっているだけなので、他に所得があれば、当然所得税の納税義務があります。
なお、内廷費とは、天皇並びに皇后などの日常の費用その他内廷諸費に充てられるものをいい(皇室経済法4条1項)、皇族費とは、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するものなどをいいます(同法6条1項)。


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