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作品集
第21章 2017年1月元旦
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆自分の長所にうぬぼれてはならない。
自分の短所に劣等感を持つ必要もない。
長所も短所も天与の個性、持ち味の一面なのである。
松下幸之助
     

※命に活力を…※

■君ありて僕あり、僕ありて君あり、といわれる、この世の人生でありたい。


★クイズ を 解こう ★

★ Aさんは、アルバイトの入れ替わりが激しい職場で働いています。履歴書などの労務関係書類が増えて置き場所に困るので、年末にまとめて処分したいと考えたAさん。法律上、履歴書などを保管しなければならない期間はあるのでしょうか?

1. 退社したらすぐに破棄してよい

2. 1年間は保管する義務がある

3. 3年間は保管する義務がある


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆好きな仕事に就こうとしたとき、何の障害にも遭わなかったということはまずあり得ないことであろう。多くの場合、いちばん好む仕事をするときの最大の問題点は、その仕事からの直接の報酬が低い(そうではない場合もあるが)ということであろう。
好きな仕事はそれだけ不利な点があるということは、まぎれもない事実だ。しかし、好きな仕事に就こうとする人は、それらの不利を補う利点が二つあることに注目していただきたい。
第一に
、その仕事をすることによって幸福を得るということである。これは最高の報酬である。金では買ないものだ。
第二に
、目先の収入はともかく、生涯収入では決してひけをとならないということである。おそらく、他の好きでもない仕事よりはかなり上回ることだろう。
なぜなら、愛情をもってする仕事は、他の仕事より質・量ともに優れているからである。
【ナポレオン・ヒル】


クイズの答えです?

☆ 3. 3年間は保管する
義務がある

パートやアルバイトは、労働契約期間が短く、入退社が繰り返されるので、履歴書などの個人データが記載された書類の量も多く、保管がたいへんです。
しかし、使用者には、従業員の労働名簿、賃金台帳、雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他の労働関係に関する重要な書類について、「3年間」保管する義務があります(労働基準法109条)。

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