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作品集
第21章 2017年1月元旦
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。躍動の1日ワクワクドキドキ…今日も一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆本当に国際的というのは、自分の国を、或いは自分自身を知ることであり、
外国語が巧くなることでも、外人の真似をすることでもないのである。

白洲 正子
   

※命に活力を…※

■今、君は、日の出の勢いに見えるが、僕は、少しも立派と思わない。それは、凍えた庶民を、心で軽侮しているからだ。


★クイズ を 解こう ★

★ Aさんは、コンビ二で買物中に、濡れた床で滑ってしまいケガをしました。床が濡れていた原因は、店員による水拭きのようです。このとき、Aさんは、コンビニに対して損害賠償請求ができるでしょうか?

1. 損害賠償請求ができる

2. 損害賠償請求まではできない


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆人は、ひとつの言葉で、一瞬にして生まれ変わることがあるそうです。
心に深く響く言葉というのがあるのですね。
その生まれ変わる時、というのは何かを求めている時のようです。
普段から自分の成長になるものごとに、常に意識があるのですね。
特に、ピンチに追い込まれている人の苦しみは、生まれ変わる直前の苦しみです。
心に響くひとつの言葉とは、天からのアドバイスなのかもしれませんね。


クイズの答えです?

☆ 1. 損害賠償請求ができる

コンビ二やスーパー、ホテル、デパートなどの施設には、幼児や児童、高齢者、身体障害者などの不特定多数の人が来ることが予定されています。
そのため、これらの建物の所有者や管理者は、来場者が施設内で事故に遭遇することがないように設備や器具を設置し、安全良好な状態を保つべきであると考えられています。
このような設備や器具が設置されていなかったり、安全良好な状態が保たれていないときには、施設の設置や保存に欠陥があるとして、その管理者や所有者は損害賠償責任を負います(民法717条1項)。
本問においてAさんは、店員の水拭きが原因で濡れていた床で滑り、ケガをしています。コンビ二側が、床を安全良好な状態に保っていなかったために起こった事故といえるので、Aさんは、コンビ二に対して損害賠償を請求することができます。

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