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作品集
第6章 平成27年10月3日より
希望こそ宝だ…♪

いつも有難うございます。サァー今日も素晴らしい人生を…一歩でも前へ…

※名言の紹介※

◆どんな出来事でも、
自分の身に起きたことは、すべて必要、必然として
受けとめるべきである

船井幸雄


※命に躍動を…※

■歴史の勝利者たるには
まず、自己の悲哀に勝て!嘆きを決意に変えよ!
逡巡(しゅんじゅん)するな!臆(おく)するな!
勇敢に粘り強く
前進、前進、また前進の
歩みを開拓しゆくのだ!


★ク イ ズ 問 題 ★

★ Aさんは、突然の胸の痛みに襲われ、病院に運ばれました。自分の臨終が近いことを悟りましたが、遺言を作成していないことに気がつきました。
このようなときでも、法律上定められた方式にのっとれば有効な遺言を作成することができるのですが、その際に必要な証人は、何人以上でしょうか?

1. 証人2人以上が立ち会い、1人が筆記する

2. 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する

3. 証人4人以上が立ち会い、1人が筆記する


◎幸運を呼ぶ宝箱※◎

◆「ああ、この人は終わったな」という人がいる。
それは、「知的好奇心がなくなった人」「チャレンジする心を失った人」「努力を放棄(ほうき)した人」「まったくやる気がない人」たちのことだ。
年をとりすぎたと嘆いたり、燃え尽きてしまったり、人生をあきらめてしまったような、目にキラキラした輝きを失い、うつろになっている人。
賞味期限を延ばすには、この逆をやればいい。
いつも、子どものような好奇心を失わない。
いくつになってもチャレンジする心を持っている。
どんなときもあきらめず
ベストをつくし、努力する姿勢がある。
人を喜ばせることを常に考え、行動している。
「人にも賞味期限がある」どんなときもコツコツと努力を怠らず、自分の魅力や価値を高める人でありたい。


?クイズの解答??

☆ 2. 証人3人以上が立ち会い、1人が筆記する

原則として遺言は、
「普通方式」による遺言で作成しなければなりません(民法967条)。普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。普通方式による遺言を作成できない特殊な事情のある場合には、より簡易な方式である「特別方式」による遺言を作成することができます(民法967条ただし書)。

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