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作品集
第11章 平成28年3月度

?クイズの答えです?
☆ 5. Aさん〜Dさん全て
確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と税額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に申告書を提出し、納税を行うことです(3月15日が土曜または日曜にあたる場合、確定申告期間は翌週月曜日までです)。
会社員の場合、所得税は毎月会社が給与から源泉徴収によって天引きして納付し、さらに年末調整で1年間の清算をするので、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、1年間の医療費の支払い金額が10万円(または所得の5%)を超えた場合は、確定申告を行えば、医療費控除が受けられ、税金が還付されます(1)。
また、年末調整後から年末にかけて子どもが産まれた場合、年末調整のやり直し、もしくは確定申告を行えば、扶養控除が受けられ、還付を受けることができます(2)。
さらに、マイホームの購入価格より売却価格のほうが低く、損失が出たときには、多くの場合、確定申告を行うと、給与所得などの他の所得とマイホームの売却損とを通算でき、税金が還付されます(3)。
さらにまた、マイホームの購入のために、銀行や住宅金融公庫などから借入を行った人で、一定の要件を満たす場合には、最大10年の住宅ローン控除を受けることができます。
なお、アルバイトやパートで、会社が年末調整をしてくれなかった場合、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もあります。
具体的な確定申告のやり方など、詳しくは、国税庁のホームページを参照してください (国税庁HP:確定申告特集)……と。
☆ 5. Aさん〜Dさん全て
確定申告とは、個人が毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と税額を自分で計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署に申告書を提出し、納税を行うことです(3月15日が土曜または日曜にあたる場合、確定申告期間は翌週月曜日までです)。
会社員の場合、所得税は毎月会社が給与から源泉徴収によって天引きして納付し、さらに年末調整で1年間の清算をするので、通常は確定申告の必要はありません。
しかし、1年間の医療費の支払い金額が10万円(または所得の5%)を超えた場合は、確定申告を行えば、医療費控除が受けられ、税金が還付されます(1)。
また、年末調整後から年末にかけて子どもが産まれた場合、年末調整のやり直し、もしくは確定申告を行えば、扶養控除が受けられ、還付を受けることができます(2)。
さらに、マイホームの購入価格より売却価格のほうが低く、損失が出たときには、多くの場合、確定申告を行うと、給与所得などの他の所得とマイホームの売却損とを通算でき、税金が還付されます(3)。
さらにまた、マイホームの購入のために、銀行や住宅金融公庫などから借入を行った人で、一定の要件を満たす場合には、最大10年の住宅ローン控除を受けることができます。
なお、アルバイトやパートで、会社が年末調整をしてくれなかった場合、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性もあります。
具体的な確定申告のやり方など、詳しくは、国税庁のホームページを参照してください (国税庁HP:確定申告特集)……と。

